地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第6条(自然公園法の特例)
- 都道府県若しくは市町村又は第四条第二項第二号イの自然環境トラスト活動を行う一般社団法人等(以下「都道府県等」という。)が国立公園又は国定公園の区域内において地域計画に従って自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
- 2.都道府県等が国立公園又は国定公園の区域内において地域計画に従って行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
自然公園法の特例とは何ですか?
定義自然公園法の特例とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県若しくは市町村又は第四条第二項第二号イの自然環境トラスト活動を行う一般社団法人等(以下「都道府県等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第6条(自然公園法の特例)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第6条の条文原文は「都道府県若しくは市町村又は第四条第二項第二号イの自然環境トラスト活動を行う一般社団法人等(以下「都道府県等」という。」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第6条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第5条です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第6条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。