介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律 本文
政府は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するためにこれらの者に対する介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下「介護・障害福祉従事者」という。)が重要な役割を担っていることに鑑み、これらのサービスを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律本文は、日本の介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律に含まれる条文です。
- 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律本文の条文原文は「政府は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するためにこれらの者に対する介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下「介護…」で始まります。
- 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律(平成二十六年法律第九十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000097 - 本サイト収録
介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律(平成二十六年法律第九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000097/main
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