国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第4条(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)
医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務とは何ですか?
定義医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第4条(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第4条の条文原文は「医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の…」で始まります。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第4条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第3条です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第4条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099 - 本サイト収録
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。