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花きの振興に関する法律 第1条(目的)

この法律は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定について定めるとともに、花きの生産者の経営の安定、花きの加工及び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な発展及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、花きの振興に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 花きの振興に関する法律第1条(目的)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 花きの振興に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること及び花きに関する伝統と…」で始まります。
  3. 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 花きの振興に関する法律第1条の次の条は花きの振興に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102
  • 本サイト収録花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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