花きの振興に関する法律 第3条(基本方針)
- 農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二花きの需要の長期見通しに即した生産量その他の花き産業の振興の目標に関する事項
- 三花き産業の振興のための施策に関する事項
- 四花きの文化の振興のための施策に関する事項
- 五花きの需要の増進のための施策に関する事項
- 3.農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たって花きの需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、花き産業を行う者が組織する団体(以下「花き団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.農林水産大臣は、花きの需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
- 5.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 6.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、花きの振興に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第3条(基本方針)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第3条の前の条は花きの振興に関する法律第2条です。
- 花きの振興に関する法律第3条の次の条は花きの振興に関する法律第4条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/3
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