地方法人税法施行令 第11条(還付すべき中間納付額の充当の順序)
- 法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
- 一当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の法第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該地方法人税に充当する。
- 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
- 三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
- 2.その課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に係る法第二十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
- 一第九条第一号に規定する地方法人税に充当する場合法第二十二条第一項の規定による還付金
- 二中間納付額に充当する場合法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付金
この条文の基本情報
還付すべき中間納付額の充当の順序とは何ですか?
定義還付すべき中間納付額の充当の順序とは、地方法人税法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行令第11条(還付すべき中間納付額の充当の順序)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行令第11条の条文原文は「法第二十二条の二第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」で始まります。
- 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行令第11条の前の条は地方法人税法施行令第10条です。
- 地方法人税法施行令第11条の次の条は地方法人税法施行令第12条です。
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- 正式書式
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139 - 本サイト収録
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/11
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