地方法人税法施行令 第13条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)
税務署長は、法第二十三条第一項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、当該内国法人又は外国法人に対し、当該課税事業年度の法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付すべきこととなる金額を通知する。
この条文の基本情報
欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知とは何ですか?
定義欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知とは、地方法人税法施行令第13条に定められた規定で、「税務署長は、法第二十三条第一項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行令第13条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付の通知)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行令第13条の条文原文は「税務署長は、法第二十三条第一項の内国法人又は外国法人に対して法人税法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行令第13条の前の条は地方法人税法施行令第12条です。
- 地方法人税法施行令第13条の次の条は地方法人税法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139 - 本サイト収録
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/13
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