地方法人税法施行令 第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
- 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
- 2.受託法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、法第十九条の三第二項及び第二十四条の五第二項中「次に」とあるのは、「第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。
この条文の基本情報
法人課税信託の受託者等に関する通則とは何ですか?
定義法人課税信託の受託者等に関する通則とは、地方法人税法施行令第2条に定められた規定で、「法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行令第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行令第2条の条文原文は「法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する…」で始まります。
- 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行令第2条の前の条は地方法人税法施行令第1条です。
- 地方法人税法施行令第2条の次の条は地方法人税法施行令第3条です。
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- 正式書式
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139 - 本サイト収録
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。