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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第4条(職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)

  1. 住所地市町村長は、前条第四項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、法第八条第一項の規定により、機構に対し、当該個人番号に代えてその者の個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。
  2. 2.前項の場合においては、住所地市町村長は、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者に対し、当該指定をしようとする理由及びその者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、当該個人番号カードの返納を求める旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

この条文の基本情報

職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定とは何ですか?

定義職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「住所地市町村長は、前条第四項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第4条(職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第4条の条文原文は「住所地市町村長は、前条第四項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められ…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第4条は第二章 個人番号に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第4条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第3条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第4条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/4

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