行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第6条(個人番号とすべき番号の構成)
- 法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第三号において同じ。)により構成されるものとする。
- 一住民票コードを変換して得られるものであること。
- 二前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
- 三他のいずれの個人番号(法第七条第二項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。
この条文の基本情報
個人番号とすべき番号の構成とは何ですか?
定義個人番号とすべき番号の構成とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第6条(個人番号とすべき番号の構成)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第6条は第二章 個人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第6条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第5条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第6条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/6