幹部職員の任用等に関する政令 第1条(定義)
- この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とは、それぞれ国家公務員法(以下「法」という。)第二条第四項、第十八条の二第一項、第三十四条第一項第五号から第七号まで若しくは第二項、第六十一条の二第一項若しくは第二項、第六十一条の四第一項、第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項若しくは第二項第二号に規定する官職、職員、人事評価、標準職務遂行能力、幹部職員、幹部職、管理職員、管理職、標準的な官職、適格性審査、幹部候補者名簿、採用等、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者をいう。
- 2.この政令において「任命権者」とは、法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、幹部職員の任用等に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第1条(定義)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第1条の条文原文は「この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「…」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第1条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。