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幹部職員の任用等に関する政令 本文

  1. この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一次項の規定1公布の日2
  3. 二第十三条及び第十四条の規定1改正法附則第一条第二号に定める日(平成二十六年八月二十九日)2
  4. 2.内閣官房長官は、第三条第一項の定めをするときは、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、人事院の意見を聴くことができる。
  5. 3.施行日から改正法附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第一条第一項、第十条第二項及び第十五条の規定の適用については、第一条第一項中「、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とあるのは「又は「内閣の直属機関」と、「、第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項若しくは第二項第二号」とあるのは「又は第六十一条の八第一項」と、「、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者」とあるのは「又は内閣の直属機関」と、第十条第二項中「、管理職員及び課程対象者」とあるのは「及び管理職員」と、同項第三号中「、課程対象者として選定されたことがある職員その他」とあるのは「その他」と、「、管理職員又は課程対象者」とあるのは「又は管理職員」と、第十五条中「に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項」とあるのは「に限る。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹部職員の任用等に関する政令本文は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 幹部職員の任用等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号。」で始まります。
  3. 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191
  • 本サイト収録幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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