採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 本文
- この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
- 2.刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「拘禁刑又は拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この号において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮又は旧刑法第十六条に規定する拘留」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令本文は、日本の採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令に含まれる条文です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令本文の条文原文は「この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。」で始まります。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000192 - 本サイト収録
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000192/main
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