国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令 第2条(交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
- 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第四十二条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第七十条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「交流派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(同法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が交流派遣警察庁所属職員等となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣警察庁所属職員等が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同法第二条第一項第一号に規定する職員となったものとみなす。
- 2.交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
- 3.交流派遣警察庁所属職員等は、地方公務員等共済組合法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。
- 4.交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用については、同法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の」と、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
この条文の基本情報
交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例とは何ですか?
定義交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第四十二条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第七十条の四の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第2条(交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第2条の条文原文は「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第四十二条第二項の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第七十条の四の規定を除く。」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令の公布日は平成26年5月29日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第2条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第1条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第2条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令(平成二十六年政令第百九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000193 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令(平成二十六年政令第百九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000193/2
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