子ども・子育て支援法施行令 第1条(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。
この条文の基本情報
法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設とは何ですか?
定義法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設とは、子ども・子育て支援法施行令第1条に定められた規定で、「子ども・子育て支援法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第1条(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第1条の条文原文は「子ども・子育て支援法(以下「法」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第1条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/1
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