子ども・子育て支援法施行令 第15条の7(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)
法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
乳児等のための支援給付に関する技術的読替えとは何ですか?
定義乳児等のための支援給付に関する技術的読替えとは、子ども・子育て支援法施行令第15条の7に定められた規定で、「法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第15条の7(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第15条の7の条文原文は「法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第15条の7の前の条は子ども・子育て支援法施行令第15条の6です。
- 子ども・子育て支援法施行令第15条の7の次の条は子ども・子育て支援法施行令第15条の8です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/15_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。