子ども・子育て支援法施行令 第23条(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
- 施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。
- 一満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
- 二満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
- 一法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- 二法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- 三法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- 四法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
- 五法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
この条文の基本情報
施設型給付費等負担対象額の算定方法とは何ですか?
定義施設型給付費等負担対象額の算定方法とは、子ども・子育て支援法施行令第23条に定められた規定で、「施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第23条(施設型給付費等負担対象額の算定方法)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第23条の条文原文は「施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第23条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第22条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行令第23条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第24条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。