子ども・子育て支援法施行令 第34条(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、法第七十一条第三項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第二十九条各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第七十一条第四項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。
この条文の基本情報
厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用とは何ですか?
定義厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用とは、子ども・子育て支援法施行令第34条に定められた規定で、「厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、法第七十一条第三項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第二十九条各号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第34条(厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第34条の条文原文は「厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、法第七十一条第三項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第二十九条各号に掲げる…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第34条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第33条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第34条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/34
子ども・子育て支援法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。