子ども・子育て支援法施行令 第43条(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)
- 成立健康保険者等(合併若しくは分割により成立した健康保険者等(法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する健康保険者等又は解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の子ども・子育て支援納付金の額は、次の各号に掲げる成立健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
- 一合併により成立した健康保険者等当該健康保険者等が当該合併により消滅した各健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を合計した額
- 二合併後存続する健康保険者等又は解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等当該合併又は解散前における当該健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額に当該合併又は解散により消滅した健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を加えて得た額
- 三分割により成立した健康保険者等当該健康保険者等が当該分割により消滅した健康保険者等又は当該分割後存続する健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額
- 四分割後存続する健康保険者等当該分割前における当該健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額から当該分割により成立した健康保険者等が承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を控除して得た額
- 2.前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に該当する成立健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第七十一条の四第一項ただし書中「徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「当該年度の確定支援納付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に該当する成立健康保険者等に係る合併等年度の翌年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
- 4.成立健康保険者等に係る合併等年度の翌々年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に応じ、法第七十一条の四第一項ただし書中「徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「当該年度の確定支援納付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例とは何ですか?
定義健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例とは、子ども・子育て支援法施行令第43条に定められた規定で、「成立健康保険者等(合併若しくは分割により成立した健康保険者等(法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第43条(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第43条の条文原文は「成立健康保険者等(合併若しくは分割により成立した健康保険者等(法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第43条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第42条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第43条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第44条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。