子ども・子育て支援法施行令 第45条(こども家庭庁長官への権限の委任)
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
この条文の基本情報
こども家庭庁長官への権限の委任とは何ですか?
定義こども家庭庁長官への権限の委任とは、子ども・子育て支援法施行令第45条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第45条(こども家庭庁長官への権限の委任)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第45条の条文原文は「内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第45条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第44条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。