子ども・子育て支援法施行令 第6条(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)
法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。
この条文の基本情報
法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額とは何ですか?
定義法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額とは、子ども・子育て支援法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第6条(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第6条の条文原文は「法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第6条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第5条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第6条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第7条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。