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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第3条(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。

この条文の基本情報

国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは何ですか?

定義国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第3条に定められた規定で、「法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第3条(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第3条の条文原文は「法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の公布日は平成26年7月16日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000261
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000261/3

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