国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第4条(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
- 法附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。
- 一内閣府の職員1一人2
- 二財務省の職員1一人2
- 三文部科学省の職員1一人2
- 四厚生労働省の職員1一人2
- 五経済産業省の職員1一人2
- 六国立研究開発法人日本医療研究開発機構の役員(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2
- 七学識経験のある者1一人2
- 2.法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。
この条文の基本情報
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?
定義国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第4条に定められた規定で、「法附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第4条(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第4条の条文原文は「法附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の公布日は平成26年7月16日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000261 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000261/4
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