国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第5条(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)
法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる業務に関し国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務とは何ですか?
定義国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第5条に定められた規定で、「法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第5条(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第5条の条文原文は「法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の公布日は平成26年7月16日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000261 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000261/5
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