薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第4条(医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置)
改正法附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同条の再審査に係る医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が明らかに異ならない医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を申請する者については、第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)中「、その」とあるのは「その」と、「を除く」とあるのは「、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第十四条の四第一項第一号(旧法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する新医療機器であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間(旧法第十四条の四第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないもの(改正法附則第三十条の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は改正法附則第三十七条の規定により法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)及び旧法第十四条の四第一項第二号(旧法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が指示する医療機器であって同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間を経過していないもの(改正法附則第三十条の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は改正法附則第三十七条の規定により法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。)を除く」とする。
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医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置とは何ですか?
定義医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置とは、薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同条の再審査に係る医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が明らかに異ならない医療機器について医薬品医…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条(医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置)は、日本の薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「改正法附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同条の再審査に係る医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が明らかに異ならない医療機器について医薬品医…」で始まります。
- 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成26年7月30日です。
- 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000269 - 本サイト収録
薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000269/4
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。