再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第2条(第一種再生医療等提供計画の変更に関する技術的読替え)
法第十条第一項の規定により法第八条及び第九条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第四条第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「第一種再生医療等提供計画」とあるのは「変更後の第一種再生医療等提供計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第一種再生医療等提供計画の変更に関する技術的読替えとは何ですか?
定義第一種再生医療等提供計画の変更に関する技術的読替えとは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により法第八条及び第九条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第四条第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「第一種再生医療等提供計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第2条(第一種再生医療等提供計画の変更に関する技術的読替え)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項の規定により法第八条及び第九条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第四条第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「第一種再生医療等提供計…」で始まります。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の公布日は平成26年8月8日です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第2条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第2条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000278 - 本サイト収録
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000278/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。