再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第5条(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)
法第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間とは何ですか?
定義特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間とは、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第5条(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)は、日本の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の公布日は平成26年8月8日です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第5条の前の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第4条です。
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第5条の次の条は再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000278 - 本サイト収録
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000278/5
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