内水面漁業の振興に関する法律施行令 第2条(届出養殖業の指定)
- 法第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであること。
- 二次のいずれかに該当するものであること。
この条文の基本情報
届出養殖業の指定とは何ですか?
定義届出養殖業の指定とは、内水面漁業の振興に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令第2条(届出養殖業の指定)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十八条第一項の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令の公布日は平成26年10月1日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令第2条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行令第1条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行令第2条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000324 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000324/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。