政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定)
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第五条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。
- 一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条の規定
- 二昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「廃止前通則法」という。)第十一条の規定
- 三昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定
この条文の基本情報
平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定とは何ですか?
定義平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定とは、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定)は、日本の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。」で始まります。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成26年10月31日です。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000353 - 本サイト収録
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000353/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。