政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条(機構への事務の委託)
- 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一平成二十六年改正法附則第十二条第五項及び第十三条第二項の規定による平成二十六年改正法附則第十二条第五項に規定する付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める平成二十六年改正法附則第十二条及び第十三条の規定の適用に関し必要な事務
- 2.国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。同項において「経過措置政令」という。)第二十条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第二十条第一項及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
機構への事務の委託とは何ですか?
定義機構への事務の委託とは、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第20条(機構への事務の委託)は、日本の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第20条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」で始まります。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成26年10月31日です。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第20条の前の条は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第19条です。
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- 正式書式
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000353 - 本サイト収録
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000353/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。