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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条(平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間)

  1. 平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
  2. 一国民年金法第九十四条第四項又は附則第九条の四の三第三項若しくは第九条の四の九第六項(同法附則第九条の四の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
  3. 二国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間
  4. 三平成二十六年改正法附則第十条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間

この条文の基本情報

平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間とは何ですか?

定義平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間とは、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条(平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間)は、日本の政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の条文原文は「平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。」で始まります。
  3. 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成26年10月31日です。
  4. 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の前の条は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。
  6. 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の次の条は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000353
  • 本サイト収録政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000353/8

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