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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第2条(支給認定に係る政令で定める基準)

法第七条第一項第二号の政令で定める基準は、同一の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百三十円を超えた月数が当該支給認定の申請を行った日の属する月以前の十二月以内に既に三月以上あるものであること又はこれに準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものであることとする。

この条文の基本情報

支給認定に係る政令で定める基準とは何ですか?

定義支給認定に係る政令で定める基準とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の政令で定める基準は、同一の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条(支給認定に係る政令で定める基準)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項第二号の政令で定める基準は、同一の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百…」で始まります。
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第1条です。
  6. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358
  • 本サイト収録難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/2

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