難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 本文
- この政令は、平成三十年九月一日から施行する。
- 2.この政令による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の規定は、施行日以後に行われる難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する特定医療に係る同法の規定による特定医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同項に規定する特定医療に係る同法の規定による特定医療費の支給については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令本文は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成三十年九月一日から施行する。」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。