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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第2条(経済連携協定)

  1. 法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
  2. 一経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
  3. 二環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
  4. 三経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
  5. 四包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
  6. 五地域的な包括的経済連携協定

この条文の基本情報

経済連携協定とは何ですか?

定義経済連携協定とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第2条(経済連携協定)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令の公布日は平成26年12月12日です。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第2条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第1条です。
  6. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第2条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000394
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000394/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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