経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 第1条(係長又は課長補佐の官職に準ずる官職)
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第二項に規定する標準的な官職(以下「標準的な官職」という。)が係長又は課長補佐である職制上の段階に属する官職に準ずるものとして内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。
- 一外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員の官職であって、標準的な官職が書記官(外務職員の標準的な官職を定める省令(平成二十一年外務省令第四号)本則の表第四欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職又はその職務と責任がこれに相当する官職のうち、総領事館に置かれるもの(以下「書記官等の官職」という。)
- 二標準的な官職が国税調査官(標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第三条第四項の表五の項下欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職(以下「国税調査官の官職」という。)
この条文の基本情報
係長又は課長補佐の官職に準ずる官職とは何ですか?
定義係長又は課長補佐の官職に準ずる官職とは、経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第1条(係長又は課長補佐の官職に準ずる官職)は、日本の経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第1条の条文原文は「採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の公布日は平成26年8月1日です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第1条の次の条は経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000001003 - 本サイト収録
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000001003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。