国家戦略特別区域法施行規則 第10条(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業)
法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(4)まで及び(6)並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び(5)から(9)までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。
この条文の基本情報
法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業とは何ですか?
定義法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業とは、国家戦略特別区域法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(4)まで及び(6)並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第10条(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第10条の条文原文は「法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(4)まで及び(6)並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第10条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第9条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第10条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/10
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