国家戦略特別区域法施行規則 第12条(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)
- 法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
- 一当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
- 二次のいずれかに該当する事業
- 一次に掲げる公益的施設のうち二以上((10)及び(11)に掲げる公益的施設にあっては、一以上)の整備を含む事業であって、法第十五条、第十六条、第二十条、第二十一条から第二十四条まで及び第二十五条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものであること。
- 二専らイに掲げる公益的施設(当該公益的施設に付随する施設を含む。)の用に供する建築物又は構築物の整備を行う事業であること。
この条文の基本情報
法第二十七条の四の内閣府令で定める事業とは何ですか?
定義法第二十七条の四の内閣府令で定める事業とは、国家戦略特別区域法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第12条(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第12条の条文原文は「法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第12条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第11条の5です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第12条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/12
国家戦略特別区域法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。