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国家戦略特別区域法施行規則 第4条(区域計画の認定の申請)

  1. 法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第四章の規定による規制の特例措置等の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  3. 二前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
  4. 2.法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。第七条において同じ。)について法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  5. 一特定事業実施区域(法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
  6. 二構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  7. 三特定事業(法第十条第一項第一号に規定する特定事業をいう。)の工程表及びその内容を説明した文書
  8. 四前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

この条文の基本情報

区域計画の認定の申請とは何ですか?

定義区域計画の認定の申請とは、国家戦略特別区域法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第4条(区域計画の認定の申請)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第4条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第3条の2です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第4条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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