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国家戦略特別区域法施行規則 第6条(特定事業の実施主体としての申出)

  1. 法第八条第四項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第三による申出書に次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域会議に提出しなければならない。
  2. 一当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 二前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

特定事業の実施主体としての申出とは何ですか?

定義特定事業の実施主体としての申出とは、国家戦略特別区域法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第四項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第6条(特定事業の実施主体としての申出)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第四項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第6条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第5条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第6条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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