経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第15条(法第五十七条の二の規定による指定会社の指定の申請手続等)
- 指定を受けようとする会社は、別記様式第四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを沖縄県知事に提出しなければならない。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
- 三申請の日における株主名簿
- 四常時使用する従業員数を証する書面
- 五第十三条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第五による宣言書
- 六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 2.沖縄県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
- 3.沖縄県知事は、指定をしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六による指定書を交付するものとする。
- 4.沖縄県知事は、指定をしないこととしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
- 5.指定会社は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
- 6.沖縄県知事は、法第五十七条の二第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
- 7.沖縄県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
- 8.沖縄県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 9.沖縄県知事は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
この条文の基本情報
法第五十七条の二の規定による指定会社の指定の申請手続等とは何ですか?
定義法第五十七条の二の規定による指定会社の指定の申請手続等とは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「指定を受けようとする会社は、別記様式第四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを沖縄県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の公布日は平成26年3月31日です。
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- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第15条の前の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第14条です。
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第15条の次の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002033 - 本サイト収録
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002033/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。