経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第9条(申請書の添付書類)
- 令第二十七条第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
- 一経済金融活性化特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類
- 二常時五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
- 三令第二十六条第二項第三号及び第五号から第八号までに掲げる要件に該当することを説明した書類
- 四当該区域内における特定経済金融活性化事業に係る施設の床面積を記載した施設の図面
この条文の基本情報
申請書の添付書類とは何ですか?
定義申請書の添付書類とは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「令第二十七条第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第9条(申請書の添付書類)は、日本の経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第9条の条文原文は「令第二十七条第一項の内閣府令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の公布日は平成26年3月31日です。
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第9条の前の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第8条です。
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第9条の次の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002033 - 本サイト収録
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002033/9
経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。