地方公共団体情報システム機構法施行規則 第5条(閲覧期間)
法第三十一条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。
この条文の基本情報
閲覧期間とは何ですか?
定義閲覧期間とは、地方公共団体情報システム機構法施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十一条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第5条(閲覧期間)は、日本の地方公共団体情報システム機構法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第5条の条文原文は「法第三十一条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。」で始まります。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則の公布日は平成26年3月25日です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第5条の前の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第4条です。
- 地方公共団体情報システム機構法施行規則第5条の次の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第6条です。
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- 正式書式
地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008017 - 本サイト収録
地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008017/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。