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地方公共団体情報システム機構法施行規則 第7条(電磁的方法)

  1. 法第三十一条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  5. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的方法とは、地方公共団体情報システム機構法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十一条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システム機構法施行規則第7条(電磁的方法)は、日本の地方公共団体情報システム機構法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システム機構法施行規則第7条の条文原文は「法第三十一条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システム機構法施行規則の公布日は平成26年3月25日です。
  4. 地方公共団体情報システム機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システム機構法施行規則第7条の前の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第6条です。
  6. 地方公共団体情報システム機構法施行規則第7条の次の条は地方公共団体情報システム機構法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000008017
  • 本サイト収録地方公共団体情報システム機構法施行規則(平成二十六年総務省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000008017/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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