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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第10条(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

  1. 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
  2. 一本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該提供を行う者が本人の代理人として当該提供を行うことを確認すること。
  3. 二代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。
  4. 三次に掲げるいずれかの措置により、本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
  5. 一前条第六項第一号から第五号までに掲げるいずれかの措置
  6. 二官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録の送信を受けること。

この条文の基本情報

電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置とは何ですか?

定義電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第10条(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第10条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第9条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第10条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/10

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