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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第18条(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

令第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条の五、第十三条、第十四条第二項、第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項若しくは第六項、第三十条の八、第三十条の十第一項第三号、第三十条の十一第一項第三号、第三十条の十二第一項第三号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第二項、第三十条の十五の二第三項、第三十条の二十第一項、第三十条の三十五又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定とする。

この条文の基本情報

特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定とは何ですか?

定義特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「令第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第18条(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「令第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第18条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第17条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第18条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/18

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