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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第20条(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

  1. 令第二十二条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  2. 一令第二十二条第一号に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。
  3. 二特定個人情報の提供を受ける者に対し、特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を令第二十九条に規定する期間保存するよう求めること。
  4. 三国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して特定個人情報を提供する場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って行うこと。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として内閣総理大臣が定める措置

この条文の基本情報

地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置とは何ですか?

定義地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「令第二十二条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「令第二十二条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第19条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第20条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/20

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