行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第5条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第5条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「削除」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第5条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第4条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第5条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/5
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。