行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第8条(代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)
令第十二条第二項第三号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの写しとする。
この条文の基本情報
代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類とは何ですか?
定義代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「令第十二条第二項第三号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの写しとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第8条(代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「令第十二条第二項第三号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの写しとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第8条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第7条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第8条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。