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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第1条

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
  4. 三健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の資格確認書、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  5. 四健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  6. 五健康保険法第七十一条第一項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 六健康保険法による保険医登録票又は保険薬剤師登録票に関する事務
  8. 七健康保険法第七十九条第二項の保険医若しくは保険薬剤師の登録の抹消の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
  9. 八保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十五条第一項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の保険医若しくは保険薬剤師に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第1条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第1条の条文原文は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第1条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/1

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