行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の2
- 法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の外国公認会計士(同条第五項に規定する外国公認会計士をいう。次号及び第三号において同じ。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二公認会計士法第十六条の二第五項又は同条第六項において準用する同法第二十一条第二項の外国公認会計士の登録の抹消に関する事務
- 三公認会計士法第十六条の二第六項において準用する同法第二十条の外国公認会計士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四公認会計士法第十七条の公認会計士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 五公認会計士法第二十条の公認会計士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六公認会計士法第二十一条第一項又は第二項の公認会計士の登録の抹消に関する事務
- 七公認会計士法第三十四条の十の八の特定社員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八公認会計士法第三十四条の十の十三の特定社員の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 九公認会計士法第三十四条の十の十四第一項又は第二項の特定社員の登録の抹消に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の条文原文は「法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第10条の2の2です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。